コンプレッサーの設置に関する法規
コンプレッサーの設置、使用開始に際して、安全性や公害防止の見地から種々の法規に基づき、定められた方法で顧客の皆様に、設置の届け出や許可、安全性の処置、あるいは定期的な自主点検が求められています。
以下、コンプレッサーに適用される規制の概要について説明します。
ボイラー及び圧力容器安全規則(第2種圧力容器)
※労働安全衛生法に基づくもの
【対象となる圧力容器】
●最高使用圧力0.2MPa{2kgf/cm2}以上で内容量40L以上の容器
●最高使用圧力0.2MPa{2kgf/cm2}以上で胴内径200mm以上でかつ胴長1000mm以上の容器
【お客様にて保管していただく書類】
●第2種圧力容器明細書取扱注意書
●第2種圧力容器明細書(原本)
●取扱説明書
平成2年9月13日の官報で労働安全衛生法のボイラーおよび圧力容器安全規定の一部が改定され、所轄労働基準監督署長への第二種圧力容器設置届出の義務はなくなりました。
ただし、圧力容器の取扱および圧力容器明細書の保管等については、従来と同一であり、大切に保管する必要があります。
【設置・使用に際して】
使用中は次の事項を守らなければなりません。
●圧力容器改造の禁止
●第2種圧力容器明細書(原本)の保管
(検定日より2年以後の再発行はできず、再検定となります。紛失した場合は、使用・販売・譲渡が禁じられます。)
●安全弁の吐出し圧力の調整
●圧力計は、最大目盛が最高使用圧力の1.5~3倍で、最高使用圧力の位置に見易い表示があるものを使用する
●年1回以上容器の内外面の掃除および下記の定期自主検査を実施、記録を3年間保管する
(記録用紙は取扱説明書に参考として記載してあります。)
本体の損傷の有無、ふたの取付ボルトの摩耗の有無、管および弁(止め弁、安全弁)の損傷の有無
●もし圧力容器が破損事故を起こした時は、速やかに第2種圧力容器事故報告書を所轄の労働基準監督署に提出する
騒音規制法・振動規制法
【法規概要】
●法律では7.5kW以上のコンプレッサーが対象となっていますが、指定地域、規制値など運用の判断が都道府県知事に委ねられているため、都道府県により規制の内容が異なりますのでご注意下さい。
【届出に必要な書類】
該当するコンプレッサーの設置に当たっては、以下の内容を所轄の市町村の公害担当窓口を通じて都道府県知事に、設置工事の開始または変更の30日前までに届け出なければなりません。
●氏名(代表者)または名称および住所
●工事または事業場の名称および所在地
※上記2項目の変更の届出は、変更後30日以内です。
●特定施設の種類および能力ごとの台数
●騒音(振動)の防止の方法
●特定施設の配置図、その他総理府令で定める書類
【設置・使用に際して】
使用中は次の事項を守らなければなりません。
●工場または事業場の敷地境界線上での騒音(振動)がその地域の規制値以下であること
フロン排出抑制法
冷凍式ドライヤー及び冷凍式ドライヤー搭載機は、この法律で第一種特定製品として指定されており、使用時・廃棄時に下記の義務があります。
ご使用時における義務【簡易点検実施義務】
●使用中は、3か月に1回以上の目視による簡易点検を実施し、その点検記録を当該機器の廃棄時まで保管しなければなりません。
●フロン類(冷媒)の漏えいが確認された場合は、可能な限り速やかに修繕を行わなければなりません。修繕を行っていない機器へのフロン類の補充は禁止されています。
●1年間で1,000CO2-t以上のフロン類(冷媒)を漏えいした場合は、お客様の事業を管轄する大臣に報告しなければなりません。
廃棄時における義務【フロン類の回収委託義務】
●第一種特定製品の廃棄時には、各自治体から認可を受けた回収業者にフロン類の回収を依頼しなければならず、その際に行程管理票を交付し、3年間保管する義務があります。
●フロン類回収後は、産業廃棄物として廃棄物処理法に基づいた廃棄処理を行わなければなりません。